本業務委託に係る応募書類の受付は終了しました。
1.趣旨
鹿児島県立薩南病院は、南薩地域の中核的医療機関として、救急医療や高度・専門医療などを提供しているが、改築から34年を経過し、建物が老朽化・狭隘化していることから、平成27年度までに、地域の医療ニーズを踏まえた病院機能の充実・拡充策なども含め、改築等について一定の方向性を定めることとしている。
このため、平成25年度に今後の医療ニーズ等を把握するための基礎調査を実施し、26年度には、収支予測を含む詳細調査を実施するとともに、今後の県立薩南病院のあり方について、課題等の整理を行い、27年度に、外部有識者等を含む検討委員会において、今後の方向性を定める予定である。
「鹿児島県立薩南病院 医療需要調査業務」は、上記の基礎調査として、南薩地域における地域住民の受療状況や人口予測、今後の医療ニーズ等の調査・分析を行うものであり、本業務の委託先を選定するため、公募型プロポーザルを行うこととし、この実施に関してはこの要領に定めるところによる。
なお、本業務の実施及び契約締結は、26年度における詳細調査の実施及び契約締結を保証するものではない。
2.業務の概要
(1)委託業務名 | 鹿児島県立薩南病院 医療需要調査業務委託 |
---|---|
(2)業務内容 |
別添仕様書のとおり 仕様書(PDF:72KB) |
(3)履行期間 | 契約日から平成26年2月28日(金)まで |
(4)委託費上限額 | 5,000千円(消費税及び地方消費税を含む。) |
3.企画提案の内容
以下の項目に係る調査の具体的な内容、調査方法、実施計画等とする。
なお、調査方法については、調査に用いる調査・統計資料等の名称や解析の方法、アンケート及びヒアリングにおける対象・サンプル数・質問内容を記載するなど、可能な限り具体的に記述すること。
(1)調査対象範囲
原則として、南さつま市、枕崎市、南九州市(旧頴娃町を除く)、日置市の一部(旧吹上町)とする。
(2)調査内容
ア.次の(ア)~(キ)の項目に関する現状分析及び将来予測を行う。
なお、将来予測については、平成30年度、35年度、40年度、45年度、50年度、55年度時点における予測を行うものとする。
(ア) | 人口構造・人口動態 |
(イ) | 疾患別患者数 |
(ウ) | 住民の受療状況(他地域との流出入の状況を含む) |
(エ) | 医療提供体制 |
(オ) | 救急搬送の状況 |
(カ) | 地勢と交通(地理的状況、交通インフラ、生活圏) |
(キ) | その他必要な項目 |
イ.上記ア.の調査結果を踏まえ、調査対象範囲における今後の地域医療の課題を整理する。
4.応募資格
次の要件を全て満たす法人その他の団体とする。
(1)本業務の実施に必要となる組織、人員、技術等を有すること。
(2)次に掲げる条件のいずれにも該当しないこと。
ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過しない者
イ.上記ア若しくは地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者が代表者であるもの又はこれらの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者
ウ.次の(ア)から(キ)までのいずれかに該当する者。なお、資格要件確認のため、必要に応じて鹿児島県警察本部に照会する。
(ア) |
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) |
(イ) |
役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この号において「法人役員等」という。)、法人格を有しない団体にあっては代表者、理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者 |
(ウ) | 暴力団又は暴力団員が、その経営に実質的に関与している者 |
(エ) |
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 |
(オ) |
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 |
(カ) | 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 |
(キ) |
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者 |
5.募集手続
(1)募集方法
鹿児島県県立病院局ホームページに当該実施要領等を掲載して募集を行う。
(2)質問の受付
ア.質問しようとする者は、質問書(様式1)に必要事項を記入して、「9 担当機関」あてE-mail又はFAXにて送付すること。
イ.質問の受付期間は、平成25年9月13日(金)から平成25年9月30日(月)までとする。
質問書(様式1)(WORD:21KB)
質問書(様式1)(PDF:42KB)
(3)応募書類の受付
ア.提出書類及び提出部数
(ア) | 応募書(様式2) | 1部 | |
(イ) | 企画提案書(様式3) | 6部 | |
(ウ) | 団体概要 履歴事項全部証明書 定款・規約 会社等概要書(事業内容、組織体制(組織図等)) |
1部 1部 1部 |
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(エ) | 決算書(直近3期分の貸借対照表及び損益計算書) | 各1部 | |
(オ) | 誓約書及び役員等名簿(様式4) |
1部 | |
上記4(2)ウ.について、鹿児島県警察本部に照会するため使用する。 なお、鹿児島県の入札参加資格者名簿に記載されている者は提出する必要はない。 |
イ.受付期間
平成25年9月13日(金)から平成25年10月4日(金)午後5時(必着)
ウ.提出先及び提出方法
「9 担当機関」あて郵送又は直接持参すること。
(4)留意事項
ア.失格又は無効
以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。
(ア) | 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 |
(イ) | 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 |
(ウ) | 本実施要領に違反すると認められる場合 |
(エ) | その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合 |
イ.応募書類の変更禁止
提出された応募書類の変更、差し替え若しくは再提出は認めない。
ウ.返却等
応募書類は返却しない。
エ.費用負担
応募書類の作成及び提出等に係る費用は、すべて応募者の負担とする。
オ.結果の公表
委託候補者の決定後に、委託候補者名をホームページで公表する。
カ.その他
(ア) | 応募者は応募書類の提出をもって実施要領の記載内容に同意したものとする。 |
(イ) | 提出された応募書類は、鹿児島県情報公開条例(平成12年条例第113号)に基づく情報公開請求の対象となる。 |
(ウ) | 応募書類の提出後に辞退する場合は、平成25年10月7日(月)の午前9時(必着)までに、辞退届(様式自由)を「9担当機関」に持参又は郵送、電子メールにて提出すること。 |
応募書(様式2)(WORD:20KB)
応募書(様式2)(PDF:65KB)
企画提案書(様式3)(WORD:41KB)
企画提案書(様式3)(PDF:106KB)
誓約書及び役員等名簿(様式4)(WORD:37KB)
誓約書及び役員等名簿(様式4)(PDF:75KB)
6.委託候補者の決定方法
鹿児島県県立病院局に設置する「公募型プロポーザル審査委員会」において提案された内容を審査し、最も優れているとされた企画提案を提出した者を委託候補者とする。
なお、審査の過程で、応募者に対し、提案内容についてのプレゼンテーションを求める場合がある。
募集及び選定スケジュール
9月13日(金) | 募集開始 |
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9月30日(月) | 質問受付締切 |
10月4日(金) | 応募書類の提出締切 |
10月中旬~ | 委託候補者の決定・公表、契約の締結 |
7.契約の締結
(1) | 鹿児島県立薩南病院(以下、「病院」という。)は、応募書類に基づき、委託候補者と委託業務に係る具体的な業務内容や経費等について協議を行い、この結果、病院と委託候補者との間で委託業務内容及び契約金額等について合意に達した場合に、委託契約を締結するものとする。 |
(2) | 契約対象となる業務内容は、企画提案書の内容に拘束されるものではなく、より効果的に業務を実施するために、委託業務内容及び契約金額等について変更する場合がある。 |
(3) | (1)の協議が整わない場合、病院は審査において、評価により順位付けされた上位の者から順に同様の協議を行うものとする。 |
8.その他
(1)著作権等の取扱い
ア.成果物が、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引き渡し時に病院に無償譲渡するものとする。
イ.病院は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承認なく自由に公表することができる。
ウ.病院は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
エ.受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、病院が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。
また、病院は成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
オ.受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとに係わらず、病院が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、当該成果物の内容を公表することができる。
(2)再委託について
受託者は、本業務の一部を再委託する場合には、あらかじめ、病院の承認を受けなければならない。
(3)その他
その他本業務について疑義が生じた場合は、病院と協議を行うこと。
9.担当機関
担当 | 鹿児島県立薩南病院(内原、白坂) |
---|---|
住所 | 〒897-1123 南さつま市加世田高橋1968-4 |
TEL | 0993-53-5300 |
FAX | 0993-53-6764 |
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