次世代育成支援対策推進法に基づく鹿児島県 県立病院局 特定事業主行動計画を策定しました
我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ,次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ,かつ,育成される環境の整備を図ることを目的として,平成15年7月に次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)が制定されました。
この法律において,国及び地方公共団体の機関は,職員の仕事と家庭の両立等に関し,目標及び目標達成のために講じる措置の内容を記載した「特定事業主行動計画」を策定することとされたところです(法第19条)。
また,法とほぼ同時に制定された少子化社会対策基本法に基づき,総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱が「少子化社会対策大綱」として四次にわたり策定され,「こども大綱」に引き継がれるなど,様々な取組が進められてきたところです。
こうした中,国,地方公共団体,企業の各々が法に基づく20年間の計画的・集中的な次世代育成支援対策の取組を実施することにより,男性の育児休業取得率の上昇や女性の継続就業率の上昇,女性の労働力率の向上,待機児童問題の改善などに一定の成果が見られたとされています。しかしながら,少子化が加速していることや,男女がともに育児休業等を利用し,育児期にキャリア形成と育児とを両立できる働き方が可能となるような社会の実現に向けた課題は依然残されていることから,次世代育成支援対策の取組を更に充実していく必要があるとされています。
このため,平成26年に法の有効期限が10年間延長され,令和6年に更に10年間延長されました。
こうした状況を踏まえ,引き続き,鹿児島県県立病院局職員の育児や,仕事と家庭の両立及び「働き方の見直しによる仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現」等を支援するために,平成27年3月に策定した「鹿児島県県立病院局特定事業主行動計画」の見直しを行い,今後10年間においては,更なる次世代育成支援対策を推進していくこととしました。
特定事業主行動計画
総論
- 計画の対象
県立病院局 - 計画期間及び実施時期
R07~R11年度(前期),R12~R16年度(後期) 10 年間


















