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令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の診療費等の取扱いについて

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取扱いが,2類相当から5類へ変更となります。

 これに伴いまして,診療費等の取扱いも下表のとおり変更となります。

 つきましては,御理解・御協力をいただきますようよろしくお願いします。

 なお,不明な点などございましたら,総合窓口までお問い合わせください。

診療区分 令和5年5月7日まで 令和5年5月8日から同9月30日まで
1 入院に係る診療費 コロナ感染症に係る診療分の本人負担はありません。

保険診療となり,本人負担が発生します。

ただし,高額療養費制度の自己負担限度額が2万円減額されます。

なお,5月7日以前に入院されている場合は,5月31日までの間に限り,本人負担は発生しません。

2 外来に係る診療費 コロナ感染症の陽性診断後の診療分に係る本人負担はありません。 保険診療となり,本人負担が発生します。
3 抗原検査・PCR検査等 本人負担はありません。 原則として,本人負担が発生します。
4 コロナ感染症治療薬(共通) 本人負担はありません。 本人負担はありません。

※令和5年10月1日以降の取扱いについては,国の方針により変更となる場合があります。

 
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