令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取扱いが,2類相当から5類へ変更となります。
これに伴いまして,診療費等の取扱いも下表のとおり変更となります。
つきましては,御理解・御協力をいただきますようよろしくお願いします。
なお,不明な点などございましたら,総合窓口までお問い合わせください。
記
診療区分 | 令和5年5月7日まで | 令和5年5月8日から同9月30日まで |
1 入院に係る診療費 | コロナ感染症に係る診療分の本人負担はありません。 |
保険診療となり,本人負担が発生します。 ただし,高額療養費制度の自己負担限度額が2万円減額されます。 なお,5月7日以前に入院されている場合は,5月31日までの間に限り,本人負担は発生しません。 |
2 外来に係る診療費 | コロナ感染症の陽性診断後の診療分に係る本人負担はありません。 | 保険診療となり,本人負担が発生します。 |
3 抗原検査・PCR検査等 | 本人負担はありません。 | 原則として,本人負担が発生します。 |
4 コロナ感染症治療薬(共通) | 本人負担はありません。 | 本人負担はありません。 |
※令和5年10月1日以降の取扱いについては,国の方針により変更となる場合があります。