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令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症の診療費等の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の診療費等の取扱いが次のとおり変更となります。

 患者様,御家族の皆様には,御理解・御協力をいただきますようよろしくお願いします。

 なお,不明な点などございましたら,総合窓口までお問い合わせください。

診療区分 現行(令和6年3月31日まで) 令和6年4月1日以降
1 入院に係る診療費

 保険診療となり,本人負担が発生します。

 ただし,高額療養費制度の自己負担限度額から1万円減額されます。

 医療費の自己負担割合に応じた,通常の窓口負担になります。

 医療保険における高額療養費制度が適用されることにより,所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。

2 外来に係る診療費  保険診療となり,本人負担が発生します。  同 左
3 抗原検査・PCR検査等  原則として,本人負担が発生します。  同 左

4 コロナ感染症治療薬(入院・外来)

 自己負担の上限額は,医療費の自己負担割合に応じて,

 1割の方:3,000円

 2割の方:6,000円

 3割の方:9,000円 となります。

 通常の医療体制に移行し,公費負担は終了します。

 医療保険における高額療養費制度が適用されることにより,所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。

 
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