地域区分図
代診医派遣の手続き
【解説】
- 代診医派遣を受けようとするへき地診療所等(市町村)は予め機構に登録を行う。
- 代診医派遣を希望するへき地診療所等は拠点病院に派遣依頼を行う。
- 拠点病院の調節担当医師は院内医師の中から派遣医師を調整する。
地域に拠点病院が複数ある場合、各拠点病院が連携し、派遣医師を調整できる。 - 拠点病院長は派遣医師に出張命令を行う。
- 派遣医師はへき地診療所に出向き、診療を行う。
- へき地診療所等開設者(市町村)は、派遣医師に直接、謝金・旅費を支払う。
- へき地診療所等開設者(市町村)は、拠点病院に費用を納入する。
- 拠点病院は支援機構に実績を報告する。
- 拠点病院で派遣調整できない場合、拠点病院は支援機構に派遣(調整)依頼。
- 支援機構(専任担当者)は、拠点病院群の中で派遣医師を調節する。
- 支援機構調整による医師派遣。(諸手続4.と6.〜8.は同時に行う。)
拠点病院医師派遣要綱
【目的】第1条
- 鹿児島県内の離島・へき地に所在する公的医療機関において,勤務医師の不在,診療支援の必要等の状況が発生した場合に,別表1のへき地医療拠点病院(以下「拠点病院」という。)から医師を派遣し,地域住民の医療の充実・確保とへき地医療機関の医師の勤務環境改善を図ることを目的とする。
【地域運営委員会】第2条
- 医師の派遣を円滑に実施するため,県域を二次保健医療圏の区分に即して4地域に区分し,それぞれに地域運営委員会を設置する。(別表2)
- 各地域運営委員会の事務局は,それぞれの地域運営委員会に属する県立病院内に置く
【派遣先】第3条
- 医師の派遣を受けることができる医療機関(以下「派遣先医療機関」という。)は,原則として公設であって常勤医を置く診療所とする。
【派遣元】第4条
- 医師の派遣元は,原則として派遣先医療機関が属する地域運営委員会の拠点病院とする。
- 前項による拠点病院からの医師の派遣が困難な場合は,地域運営委員会からの調整依頼に基づき,鹿児島県へき地医療支援機構(以下,「支援機構」という。)が他の地域運営委員会と調整を行い,医師の派遣に努めるものとする。
【派遣事由】第5条
- 医師の派遣事由は,派遣先医療機関に勤務する医師が,学会・研修会出席,休暇,病気等により不在となる場合,または診療支援が必要と認められる場合とする。
【派遣期間】第6条
- 派遣期間は,3日を限度とする。ただし,これによりがたい特別な事情がある場合は,別途協議するものとする。
【派遣旅費】第7条
- 医師の派遣に伴う旅費は,派遣先医療機関の開設者(以下「派遣先開設者」という。)が,その旅費規程に基づき派遣医師に支払うものとする。
【費用負担】第8条
- 派遣先開設者は,派遣時間(1単位(8時間)当たり)に別表3の代診医派遣単価を乗じた費用を負担するものとする。なお,派遣時間の単位は,最小1/2単位(4時間)とする。
- 時間外待機及び時間外診療については,派遣先開設者が別途1日一律20,000円の費用を負担するものとする。なお,時間外待機及び時間外診療は,当日と翌日の診療時間帯(又は日曜日,土曜日及び祝日の日直帯)の間をもって1日とする。
【派遣登録】第9条
- 医師の派遣を受けようとする派遣先開設者は,予め医師派遣先医療機関登録申請書(別記様式第1号)を,地域運営委員会を経由して支援機構に提出しなければならない。
【登録期間】第10条
- 派遣先医療機関の登録期間は,医師派遣先医療機関登録申請書が支援機構に受理された日から当該受理日の属する年度の末日までとする。
【派遣申請】第11条
- 派遣先開設者が派遣を申請するに当っては,原則として派遣を受ける日の1か月前までに,医師派遣申請書(別記様式第2号)を拠点病院へ提出するものとする。ただし,緊急を要する場合で,拠点病院が特にやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
【派遣決定】第12条
- 前条に基づく派遣申請を受けた拠点病院は,申請内容を審査,必要に応じて調整を行った上決定し,医師派遣審査結果通知書(別記様式第3号)により派遣先開設者に通知するものとする。
【変更・取消】第13条
- 派遣先開設者は,前条で決定された内容を変更若しくは取消する必要が生じた場合は,速やかに医師派遣申請(変更・取消)依頼書(別記様式第4号)を拠点病院へ提出しなければならない。
- 派遣申請の変更若しくは取消により生じた費用は,全て派遣先開設者の負担とする。
【実績報告】第14条
- 医師の派遣を行った拠点病院(以下「派遣元拠点病院」という。)は,派遣実績を伴う月の翌月10日までに,医師派遣実績報告書(別記様式第5号)を,地域運営委員会を経由して支援機構に提出しなければならない。
【災害補償】第15条
- 派遣に伴い生じた派遣医師の災害については,派遣元拠点病院の規程に基づき派遣元拠点病院が補償するものとする。
【損害補償】第16条
- 派遣医師が派遣先における業務遂行上,他人に損害を与えた場合の損害賠償責任は,派遣先開設者が負うものとする。
【疑義の解決】第17条
- この要綱に定めのない事項で,医師の派遣に関して疑義が生じた場合は,派遣先開設者,拠点病院及び支援機構が協議のうえ解決する。
【その他】第18条
この要綱に定めるもののほか,派遣に関し必要な事項は別に定める。
【附則】この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
【附則】この要綱は,平成19年8月1日から施行する。
【附則】この要綱は,平成19年11月30日から施行する。
【附則】この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
【附則】この要綱は,平成25年11月19日から施行する。
【附則】この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
【附則】この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
【附則】この要綱は,平成29年11月2日から施行する。
【附則】この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
【附則】この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
【附則】この要綱は,令和3年4月1日から施行する。